遺言は、あなたの想いをご家族に伝える手段です。遺されたご家族が困らないために、ご家族に「手紙」を残すくらいの気持ちで、遺言書を書かれることをおすすめします。

遺言書の作成方式は、民法によって3種類が定められています。
基本的には、3つのいずれかの方式によって作成しなければ、遺言の有効性が認められないので注意しましょう。

また、それぞれの方式にはメリット・デメリットが存在するので、遺言作成の目的や方針に応じて適切な方法を選択することが大切です。

「何を書いたら良いのか分からない」「どのように書くか迷ってしまう」「遺言書を書くときの注意点は?」など、遺言書を作成したいが迷っている方や悩まれている方は、遺言書作成をサポートしますので、当事務所にご相談ください。

遺言の方式は3種類

(1)自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することによって作成される遺言書をいいます。

相続財産目録については自署不要とされていますが(同条2項・最近の改正条項)、それ以外の部分は自書が義務付けられている点が特徴的です。

自筆遺言のメリットは、主に「手軽さ」「費用の安さ」です。

デメリットには、「紛失」「改ざん」「遺言無効」の可能性や、遺言書が発見されない可能性などがあります

自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言の問題点を改善するため、2020年7月10日より、法務局にて「自筆証書遺言書保管制度」の運用が開始されました。

自筆証書遺言書保管制度は、法務局に設置された「遺言書保管所」で自筆証書遺言書を保管してもらえる制度であり、主に以下のメリットがあります。

・原本を遺言書保管所(法務局)で保管するため、紛失や改ざんなどの可能性がほぼない

・遺言書を預ける際に、遺言の有効性をチェックしてもらえる

・ご自身が亡くなった際に、親族に遺言書が保管されている旨などを通知してもらる

自筆証書遺言書保管制度は、従来の自筆証書遺言の問題点をカバーし、相続において遺言者の意思を実現できる確度を高める点で、利用価値の高い制度といえます。

参考 自筆証書遺言保管制度 法務省 

(2)公正証書遺言

「公正証書遺言」とは、公証人が遺言者の口授内容を筆記し、遺言者および証人2名以上が署名・押印することによって作成される遺言書をいいます。

公正証書遺言は公文書であり、証明力(証拠としての価値)が非常に高いのが特徴となっています。

メリットは、公証人が作成・保管する公文書であるため、高い信頼性が確保でき、遺言執行時における家庭裁判所の検認が不要とされていおり、ご自身の死後、親族は迅速に遺言執行へと移ることが可能となる点です。

デメリットは、公正証書遺言を作成する際には、公証役場に対して手数料を支払う必要があること、そして公証役場において、2名以上の証人が立ち会わなければならないことです。

手数料額は、公証人手数料令別表において、遺贈の目的価額に応じて以下のとおり定められています。

目的の価格 手 数 料       
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下1万1,000円
500万円を超え1,000万円以下1万7,000円
1,000万円を超え3,000万円以下2万3,000円
3,000万円を超え5,000万円以下2万9,000円
5,000万円を超え1億円以下4万3,000円
1億円を超え3億円以下4万3,000円に超過額5,000万円まごとに
1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5,000円に超過額5,000万円までごとに
1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに
8000円を加算した額

(3)秘密証書遺言

「秘密証書遺言」とは、秘密証書遺言とは、遺言書の内容を遺言者本人しか知らず、相続開始まで秘密にしておくことができる遺言のことです。

遺言者が作成・署名・押印した証書を封じ、その封書を公証人に提出したうえで必要事項の記載を受け、さらに遺言者および証人2名以上が封書に署名・押印することによって作成される遺言書をいいます。

他の方式とは異なり、秘密証書遺言は、遺言書本体が封印される点に特徴があります。

メリットは、遺言内容を秘密にしておけることや、「偽造」「改ざん」の可能性を防げることなどがあります。

秘密証書遺言は証書に封印を施すため、内容を他の人に知られることがありません。

その一方で、親族の一部を証人としておけば、内容を秘密のままに遺言書の存在だけを親族に知らせることが可能です。

秘密証書遺言は、正規の手続きを経ずに開封すると無効になります。

そのため、偽造や改ざんの可能性を防ぐことが可能です。

デメリットは、秘密証書遺言の保管自体は遺言者自身が行うため、「紛失」の可能性があります。

また、秘密証書遺言は、本人以外が内容を確認せずに封印してしまうため、遺言の形式要件を満たしているかどうかを他者が確認する機会がありません、そのため、秘密証書遺言が無効となる可能性が高くなります。

さらに、公正証書と同様に公証役場での手数料(手数料額は定額で11,000円)が必要となります。

遺言書は、民法に定められた方式に沿って作成しなければ、無効となってしまいます。
また、遺言書のトラブル防止機能を十全に発揮させるためには、遺留分などの法律上の論点について検討・配慮することも必要です。

ご自身の意思を遺産相続に反映させたい方、残される親族同士のトラブルを防止したいとお考えの方は、一度当事務所までご相談ください。

ご希望やご家庭のご事情に併せて、より効果的な遺言の内容・方式をご提案いたします。

報酬金額

自筆遺言書作成30,000円~
公正証書遺言書作成50,000円~
遺産分割協議書作成50,000円~
相続人の調査30,000円~
相続財産の調査30,000円~