古物とは
古物営業法第2条第1項によると「一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、またはこれらのものに幾分の手入れした物品」のことを言います。
古物の具体例は、中古車、古本、古着、骨董品、中古の家具・電化製品、中古のレコード・CD・DVDなどが挙げられます。
古物営業とは
古物営業法第2条第2項に1号から3号まで規定されており、それぞれ1号営業、2号営業、3号営業と呼ばれています。
1号営業
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
具体的には、中古車販売業、中古のCDショップ、古着屋などのリサイクルショップなどですが、インターネットを利用して取引する場合も含まれます。
2号営業
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
古物市場とは古物商間の古物を売買または交換をするための市場のことです。
古物商免許を取得した者だけが参加できる市場で、破格の値段で商品を仕入れることができます。
こういった市場を主催し経営することは2号営業にあたり、古物商の許可が必要になります。
※マージン(手数料)をとって経営する場合に限ります。手数料等を取らないで無料で主催する場合は2号営業にあたりません。
3号営業
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業
インターネットオークションか行われるシステムを提供し、システム提供の対価として出品者・入札者から出品手数料や落札手数料などのシステム手数料を徴収している業者をいいます。
1号営業と2号営業を始めるには古物商の許可を取らなければなりません。
ただし、3号営業に限っては許可ではなく届け出で大丈夫です。
古物商許可申請手続き
申請書類提出先
主たる営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当課)
手数料
19,000円(熊本県収入証紙を申請書に添付してください。)
※不許可となった場合や申請を取り下げた場合、手数料の返却はありません。
許可証の交付
申請受付後、概ね40日以内に、申請を受け付けた警察署担当者から許可又は不許可の連絡があります。
その後、許可証の交付があります。(不許可の場合は、不許可通知書を交付されます)
申請提出書類(個人)
- 古物商許可申請書
- 住民票票の写し(本籍(外国人の方は国籍)が記載されたもので、「個人番号」が記載されていないもの)
- 身分証明書(本籍地の市区町村役場で発行される公的な証明書)
- 略歴書(最近5年間の経歴を記載したもの)
- 誓約書
- URLの使用権限を疎明する資料(ホームページ等利用取引を行う場合は必要)
申請提出書類(法人)
- 古物商許可申請書
- 登記事項証明書
- 定款
- 住民票の写し(役員(監査役含む)ごとに必要)
- 身分証明書(役員(監査役含む)ごとに必要)
- 略歴書(役員(監査役含む)ごとに必要)
- 誓約書(役員(監査役含む)ごとに必要)
- URLの使用権限を疎明する資料(ホームページ等利用取引を行う場合は必要)
報酬額
新規書類作成プラン(役員1人含む) | 40,000円 |
新規書類作成プラン+申請代行(役員1人含む) | 45,000円 |
新規書類作成プラン+証明書取得代行+申請代行(役員1人含む) | 50,000円 |
変更届出・書換申請代行プラン | 15,000円 |