法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなられた方)の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなものです

法定相続情報一覧図の写し(法務局HPより)

法定相続情報一覧図を取得するメリットは?

法定相続情報一覧図1枚で、各相続手続きで戸籍書類一式の提出を省略することができます。

省略できる相続手続き

・年金手続き

・被相続人名義の預金の払戻(解約手続き)

・被相続人名義の自動車の名義変更

・被相続人名義の株等の有価証券の名義変更

・被相続人名義の不動産の名義変更

・相続税の申告

法定相続情報一覧図の写しは、一度に複数枚取得することができるので、各手続き先に同時に提出することが可能で手続きの時間短縮になります。

戸籍書類一式はかなりの枚数になり、持ち運びが大変になります。

また、戸籍書類一式のうち1枚でも書類が不足するとわざわざ予約を取って手続きに行ったとしても、手続きを行うことができなくなります。

取得方法は?

①市区町村の窓口で、相続関係を証明するのに必要な書類を収集します。

 被相続人は出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人は戸籍謄本や住民票などが必要です。

 ※住民票は法定相続情報一覧図に住所を記載する場合必要です。

②①で収集した資料を基に、ご自身で法定相続一覧図を作成します。

 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例が、法務局のホームページに掲載されています。

 法定相続情報一覧図の様式及び記載例(法務局HP)

➂①②の収集した資料、作成した一覧図及び返信用の封筒を法務局へ提出します。

 ※返信用の封筒には必ず切手を貼ってください(レターパックでもOKです)

申請から受取まで、訂正がなければ1週間ほどで受取ができます。

どこの法務局提出するの?

次の地を管轄する法務局のうち、いずれかを選択できます。

・被相続人の本籍地

・被相続人の最後の住所地

・申出人の住所地

・被相続人名義の不動産の所在地

※オンライン申請は対応していないので、持参か郵送での提出となります

熊本県では熊本地方法務局となっており、各支局ではありません

法定相続情報一覧図が使えないケース

次の場合には、法定相続情報一覧図を作ることができませんのでご注意ください。

  • 相続が開始していない場合
  • 被相続人、相続人の一部が日本国籍を有していない場合
  • 相続人の一部が相続を放棄した場合 
  • 相続人の一部が相続欠格に該当する場合

報酬金額

弊所がお客様に代わり戸籍謄本等の必要書類収集や法務局への申請を行います。

完成した法定相続情報一覧図は郵送します。

基本料金 相続人3名まで → 33,000円(税込) 相続人が1名増えるごとに5,000円追加となります。

戸籍謄本等の取得手数料及び郵送料はお客様負担となります。